接骨院廃業

廃業危機からの一発逆転

売上比較の続き

 

前回の続きです。

 

機能訓練型デイサービス

午前・午後 各3~4時間の運営の大まかな収入額

 

売り上げ単価       (1単位を10円で計算)

要介護1 407単位    4126円  
要介護2 466単位    4725円
要介護3 527単位    5343円
要介護4 586単位    5942円
要介護5 647単位    6560円 

 

総合事業(各区市町村で単位に差) (1単位10円で計算)

要支援1(週1回) 1647単位  16470円     

要支援2(週2回) 3377単位  33770円

事業対象者(週1回)1647単位  16470円

事業対象者(週2回)3377単位  33770円

 

※その地域により加算率がありますが、その加算は考慮しない
額です。 (例 東京10.90% 埼玉10.14%) 

 

要支援、事業対象者は1月1回でも来れば、その額が報酬となります。(区市町村により、回数性のところもあります。)

詳細な基準はお住いの区市町村に確認して下さいね。

 

では、これを実際の売上として当てはめてみます。

実際に機能訓練型のデイサービスに通う人は、要介護1.2、要支援1.2 事業対象者の方です。それ以上の介護度の方で利用する方もいますが、売上計算からは除外します。

 

まず、要介護1.2の方は¥4126円(介護1の値段に合わせます。)

単純に計算してみます。

午前7名 午後7名 1日の利用者14名。(定員10名の7割。)

4,126円×14名=57,764円

週5日で月20日運営すると

57,764円×20日1,155,280円

 

接骨院売り上げと比較した場合(前回を参照)

1日30人、25日営業の金額 1,125,000円

1日40人、20日営業の金額 1,200,000円  

 

6割で計算してみます。1日の利用者12名

4,126円×12名=49,512円

週5日で月20日運営すると

49,512円×20日990,240円

 

接骨院売り上げと比較した場合

1日25人、25日営業の金額 937,500円

1日30人、20日営業の金額 900,000円   

 

 

要支援、事業対象者の計算をしてみます。

要支援1の額 16470円を基準にします。
(要支援2の額は33770円 要支援1の金額を2倍にすると16470円×2=33,480円 少ない額を基準とします。)

 

要支援1  条件は先程と一緒 

 16470円×14名=230,580円
要支援の場合月の定額のため、月曜日~金曜日の5日

230,580円×5日(月~金)=1,152,900円 

 

接骨院売り上げと比較した場合

1日30人、25日営業の金額 1,125,000円
1日40人、20日営業の金額 1,200,000円(-47,100円)  

 

 6割で計算

16,470円×12名=197,640円
要支援の場合月の定額のため、月曜日~金曜日の5日

230,580円×5日(月~金)=988,200円 

 

接骨院売り上げと比較した場合

1日25人、25日営業の金額 937,500円
1日30人、20日営業の金額 900,000円

 

※数字が間違えていたらすいません。

 

実際には、要介護1だけ、要支援、事業対象者だけ、ということはないので、売上は上記の金額よりは多くなります。また、参加者は週2回参加する方が多いので、利用日が複数となります。

 

私の場合ですが、まず、接骨院を開業しました。そして接骨院とデイサービス部分に仕切りを作り、お昼休みの時間にデイサービㇲを開始しました。

接骨院診療時間 午前9時から午後11時30分 午後は4時30分から
にして、デイの時間は12時30分~3時35分という運営です。

その運営だと、接骨院の従業員がデイ従業員と兼任ができるので、人件費がほとんどかかりませんでした。 

その後、利用者さんが増えてきたタイミングで、午前、午後の時間に変更して利用者さんを増やしました。

その時は、スタッフを増やし接骨院の診療と同時進行。

 

ここまで聞くと、接骨院でデイサービスができるなら?

と思うかもしれませんが、デイサービスの施設基準で専用のスペースが必要である。という条文があります。

これは、接骨院の施術室とデイサービスのスペースの併用はできない。ということなのです。

 

 

 

 

 

残念、

期待を持たせたら、申し訳ありません。が、

以下の文も読んでみて下さい。

 

 

 

 

 

現在、総合事業というのが始まり、接骨院をでやってない時間は、同じ場所を使ってデイをやってもよいですよ~という保険者(区市町村)が徐々に増えています。(最低1時間半以上必要)

仮に、お昼休み1時間半デイサービスができたら、生活楽になりませんかね?

 

柔道整復師は機能訓練指導員という介護保険の資格に、当初から組み込まれています。
(柔整の諸先輩方が築き上げた政治力 黒い歴史)

鍼灸師は機能訓練指導員には該当していませんでしたが、今回の法改正により、半年間デイでの機能訓練に携わった経験があれば、機能訓練士として認められました。

介護保険では全く役立たずの鍼灸師も、機能訓練指導員として

役に立つ時代が、やっときましたね。

(くどいようですが、私も鍼灸師!(^^)!)

 

 

介護保険法改正でデイ報酬がどんどん減らされているにもかかわらず、柔整の単価よりは全然上です。

 

デイサービスの報酬減といっても、柔整の保険よりはマシです。

 

ですが、何もない場所でデイサービスを一から立ち上げるのは、現在のデイサービスを取り巻く環境を考えると、ビジネスとしては確率が悪すぎます。高いリスクがあるビジネスです。簡単に参入してはいけません。

 

接骨院という箱と患者、機能訓練指導員という資格がある柔道整復師だからこそ、少ないリスクでの参入が可能です。

仮に、箱が狭く新たにテナントを借りてデイを立ち上げた場合でも、勝機はあります。

 

また、デイの収容人数は決まっているので、自分のところで受け入れができない場合、他のデイを紹介すれば、他のデイも同じように利用者を紹介してくれます。患者の奪い合いということは、ほとんどありません。

(※ 紹介はしてくれますが、必ず利用者になるとは限りません)

なぜなら、機能訓練に特化したデイは10名定員が殆どです。(理由は10名を超える定員は、看護師配置が必要になるため、人件費を考えると10名定員の利益率が高いからです。)

    このお話の詳細は、別の機会に書きます。

 

 

柔整師の優位性

・そもそも、院を持っている。デイをやるスペースがある。

接骨院の患者がそのまま利用者。顧客がいる。

・機能訓練の中身は、柔整のリハビリとほぼ一緒。

・どんな慢性疾患でも、広義の捻挫に持ち込める話術がある。

・マッサージをやりすぎて、痛くなってもごまかす話術。

医療保険介護保険は別なので、同業が利用者を紹介。         

・などなど

    優位性のお話も、またの機会に書きます。

 

機能訓練に特化したデイサービスが食えない?

 

一般に小さなデイサービスを開業しても、収支は赤字になる事が多いと思います。しかし、接骨院というツールを最大限に生かせば、まだまだ食えます。

 

デイサービス事業も食えない時が来ることも、承知しています。

 

接骨院延命の悪あがきににしかすぎない事も、理解しています。

 

でも、その時が来る前に、次の策を考える時間があります。

ある程度の資金も貯めることができます。

 

そして、保険診療を取り巻く環境が変わります。柔道整復師の技術が見直される時が必ず来る。と、私は信じています。

 

 

最後に

デイに興味があったり、たまたま、同じスペースを使って良い区市町村に院があるラッキーな先生、少しでも興味が出たらご自分の意志で調べてみたらいかがでしょう。

 

漠然とセミナーに出て、教えてもらう等の受け身の姿勢ではなく、自分の意志と行動で進むべき道を見つけて下さい。

 

もし、デイ開設とならない場合でも、柔整師を取り巻く環境や
現在の立場を、柔道整復師という狭い世界からではなく、もっと広い視点で見るきっかけとなることができれば、

 

先生にとっての一発逆転のチャンスが必ずあるはずです。それは、柔道整復師以外の職業を選択する機会となるかもしれませんが・・・

 

他にやりたいことが見つかれば、とっとと廃業してそれをやればよいのですよ。

 

そしてまた、この仕事に戻りたくなれば、戻って来ればよいだけのことですから。

 

でも、バカなことだけは絶対考えないで下さいね。

一度や二度の失敗なんて、全然大したことないですよ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今回はここまで。 おわり